南丹市エコタウン推進協議会 規約(案)

(名称)

1条 本協議会は、南丹市エコタウン推進協議会と称し、事務局を京都市中京

       区壬生朱雀町27-1 朱雀ハイツ4Gにおく。

(目的)

第2条     本協議会は、オイルピークを背景とした油価の高騰傾向および東日本大

       震災による原発事故を背景として注目されている再生可能エネルギーの

       利用により、南丹市においてエコタウン事業の推進を行うことにより、

       持続可能社会の構築を目指すことを目的とする。

(事業)

 第3条 本協議会は、第2条の目的を達成するための各種事業を行う。

(会員)

 第4条 本協議会の会員は、設立趣旨に賛同した個人、法人および団体の代表担

         当者とする。

(役員)

 第5条 本協議会に次ぎの役員をおく。

       会長1名、理事長1名、副理事長数名、理事40名以内

    2 役員は、総会において選出する。

    3 役員の職務は次のとおりとする。

 (1)会長は、本協議会を代表し、その運営を総括する。

 (2)理事長は、この法人の事業を統括し、会長に事故があるとき、または欠

       けたときは、その職務を代行する。

 (3)副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代理

       する。

 (4)理事は、理事会を構成し、本規約の定めおよび理事会の議決にもとづき

       本協議会の業務を執行する。

 (5)役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(監事)

第6条 本協議会に監事2名をおく。

    2 監事は、役員の業務執行状況および財産の状況を監査する。

    3 監事は総会において選出する。

    4 監事は理事または本協議会の職員を兼ねることができない。

(顧問)

 第7条 本協議会に必要に応じて顧問を置くことができる。

     2 顧問は会長が任命し、総会において報告する。

(職員)

 第8条 本協議会の業務を円滑に行うために職員を置くことができる。

     2 職員は理事会の承認を得て、理事長が任免する。

     3 職員は理事長の管理の下に、適正な会計処理を行い、庶務一般を行う。

(会議)

 第9条 本協議会の会議は総会及び理事会とする。

(総会)

 第10条 総会は、毎年1回開催する。また必要に応じ臨時総会を開くことができ

         る。

     2 総会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

     3 総会は、次の事項を議決する。

 (1)規約の改正

 (2)事業計画

 (3)事業報告

 (4)収支予算

 (5)決算

 (6)役員及び監事の選出

 (7)職員の任免の承認

 (8)部会の設置および廃止

 (9)その他重要な事項

     4 総会は、本協議会の会員の過半数の出席により成立する。止むを得ない

        理由により欠席する会員は他の会員を代理人として表決を委任すること  

     ができる。

     5 総会の議事は、出席した会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長

         の決するところによる。

(理事会)

 第11条 理事会は、会長が必要と認めたときに随時開催し、会長あるいは会長が

         指名した構成メンバーがその議長となる。

     2 理事会の構成メンバーは、会長、理事長、副理事長、理事および監事に

         より構成する。

     3 理事会の議事は、出席した構成メンバーの過半数で決し、可否同数のと

         きは、議長の決するところによる。ただし、止むを得ない理由により欠

         席する構成メンバーは他のメンバーを代理人として表決を委任すること

         ができる。

(部会)

 第12条 理事会の審議を経て別途定める細則により部会を設置することができ

         る。

(会計)

第13条 本協議会の会計年度は 毎年41日に始まり331日に終わる。

    2 本協議会の経費は、会費、寄付金及び補助金その他の収入をもってこれ

       に充てることができる。

(解散)

第14条 本協議会を解散する場合は、残存する財産は、総会で議決したものに譲

       渡するものとする。

(規約の改正)

 第15条 本協議会の規約改正は、総会出席者の過半数により改正することができ

         る。

(その他)

第16条 この規約に定めるもののほか、本協議会の運営に必要な事項は理事会に

       おいて定める。

附則

 1 この規約は、本協議会の設立の日から施行する。

  2 本協議会の設立当初の事業計画および収支予算は、第13条の規定にかかわら

    ず、設立総会の定めるところによるものとする。

 3 本協議会の設立当初の事業年度は、第13条の規定にかかわらず、設立の日

  から平成2433 1日までとする。

  4 本協議会の設当初の年会費は、個人会員は11,000円、1口以上とし、法人

      および団体会員は110,000円、1口以上とする。

  5 本協議会の設立当初の役員は、次に掲げるものとする。

    会長  高屋 直志

    理事長 芦田 讓

    理事  浅野 敏昭

理事  池上 恒弘

理事  井尻 浩義

理事  今井  守

理事  今西 不悖

理事  大町  功

理事  川勝 眞一

理事  川勝 儀昭

理事  川勝 光治郎

理事  木戸 徳吉

理事  小中  昭

理事  末武  徹

理事  外田  誠

理事  田中 知美

理事  谷   幸

理事  武田 晏和

理事  谷利 静夫

理事  内藤 真由美

理事  中川  幸雄

理事  中島 三夫

理事  仲村  学

理事  箱田 博治

理事  橋本 尊文

理事  林   茂

理事  松田 茅里

理事  松本 郁夫

理事  松本  豊

理事  宮田 洋二

理事  武藤 茂生

理事  森  嘉三

理事  森  為次

理事  村田 正夫

理事  八木 孝夫

理事  山下 秋則

理事  山脇 恵次

    監事  井尻  治

    監事  永井 博記



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