定款

特定非営利活動法人南丹市エコタウン推進協議会定款

(平成29年6月5日変更)

 

第1章  総則

(名称)

第1条  この法人は、特定非営利活動法人南丹市エコタウン推進協議会という。また、略称をNPO法人エコ南丹という。

 

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を京都府南丹市に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、南丹市の住民とともに、再生可能エネルギー利活用に関する可能性を探り、資源、技術、人材を活用してさまざまな事業展開を行い、環境と調和したまちづくりに寄与することを目的とする。

 

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

 (1) 社会教育の推進を図る活動

 (2) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

  (3) 科学技術の振興を図る活動

  (4) 環境の保全を図る活動

  (5) 国際協力の活動

  (6) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

 

(事業)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)   特定非営利活動に係る事業

  南丹市環境基本計画の理解を深めるための勉強会の開催

  再生可能エネルギーの必要性の一般市民への啓蒙・広報

  再生可能エネルギーに関する調査・研究

  南丹市における再生可能エネルギーの発掘とポテンシャルの評価

  再生可能エネルギーの事業化

  地域特産品の普及促進事業

  国内外における関係団体とのネットワークの構築

 

 

第3章 会員

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人。

(2)  賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体。

 

(入会)

第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。

2 会員は法第20条各号に該当しないものとする。

3 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込

    書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がな

    い限り、入会を認めなければならない。

4 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を

    付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

 

(入会金及び会費)

第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

 

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

 (1) 退会届の提出をしたとき。

 (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

 (3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。

 (4) 除名されたとき。

 

(退会)

10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

 

(除名)

11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) この定款に違反したとき。

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)

12条 この法人に次の役員を置く。

 (1) 理事 10名~40名 

(2) 監事 2名~3

2 理事のうち、1名を理事長とし、1名~4名を副理事長とする。

 

(選任等)

13条 理事及び監事は、総会において選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

  監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

 

(職務)

14  理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。

3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けた時は、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

  監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)  理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)  この法人の財産の状況を監査すること。

(3)  前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又

は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これ

を総会又は所轄庁に報告すること。

(4)  前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)  理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、

若しくは理事会の招集を請求すること。

 

(任期等)

15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

  補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 

(欠員補充)

16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 

(解任)

17  役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

 

(報酬等)

18  役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

  前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

(顧問)

19条 この法人は、理事会の決議により、顧問を置くことができる。

2 顧問は、理事長の諮問に応じて助言を行い又は理事会の要請があるときは、これに出席して意見を述べることができる。

3 顧問に関する必要事項は、理事会の決議を経て別に定める。 

 

(職員)

20条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。

2 職員は、理事長が任免する。

 

第5章 総会

(種別)

21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

 

(構成)

22  総会は、正会員をもって構成する。

 

(権能)

23  総会は、以下の事項について議決する。

(1)  定款の変更

(2)  解散

(3) 合併

(4)  事業計画及び活動予算並びにその変更

(5)  事業報告及び活動決算

(6)  役員の選任又は解任、職務及び報酬

(7) 入会金及び会費の額

  (8)  借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第49条に

おいて同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(9)  事務局の組織及び運営

(10) その他運営に関する重要事項

 

(開催)

24  通常総会は、毎事業年度1回開催する。

  臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁

的方法をもって招集の請求があったとき。

(3) 第14条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

 

(招集)

25  総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

  理事長は、前条第2項第1号又は第2号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。

  総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。

 

(議長)

26  総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

 

(定足数)

27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 

(議決)

28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

 

(表決権等)

29条 各正会員の表決権は、平等とする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

  前項の規定により表決した正会員は、第27条、前条第2項、次条第1項及び第50条の適用については、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

 

(議事録)

30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。

(3)  審議事項

(4)  議事の経過の概要及び議決の結果

(5)  議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印しなければならない。

3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 (1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容

 (2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

 (3) 総会の決議があったものとみなされた日

 (4) 議事録の作成を行った者の氏名

 

第6章 理事会

(構成)

31条 理事会は、理事をもって構成する。

 

(権能)

32  理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)  総会に付議すべき事項

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

(3) その他総会の議決を要しない会務の運営及び執行に関する事項

 

(開催)

33  理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。

(2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。

(3) 第14条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

                       

(招集)

34  理事会は、理事長が招集する。

  理事長は、前条第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その日から1

5日以内に理事会を招集しなければならない。

  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。

 

(議長)

35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

 

(議決)

36  理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(表決権等)

37条 各理事の表決権は、平等とする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項

について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。

  前項の規定により表決した理事は、前条第2項及び次条第1項第2条の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

 

(議事録)

38  理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)  日時及び場所

(2)  理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)

(3)  審議事項

(4)  議事の経過の概要及び議決の結果

(5)  議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、

押印しなければならない。

 

第7章  資産及び会計

(資産の構成)

39  この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立の時の財産目録に記載された資産

(2)  入会金及び会費

(3)  寄付金品

(4)  財産から生じる収益

(5)  事業に伴う収益

(6)  その他の収益

 

(資産の区分)

40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。

 

(資産の管理)

41  この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

(会計の原則)

42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

 

(会計の区分)

43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。

 

(事業計画及び予算)

44  この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

 

(暫定予算)

45  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

 

(予算の追加及び更正)

46  予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

 

(事業報告及び決算)

47  この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 

(事業年度)

48条 この法人の事業年度は、毎年41日に始まり翌年331日に終わる。

 

(臨機の措置)

49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

 

第8章  定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項に該当する場合は所轄庁の認証を得なければならない。

 

(解散)

51  この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1) 総会の決議

(2)  目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3) 正会員の欠亡

(4)  合併

(5) 破産手続開始の決定

(6) 所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

 

(残余財産の帰属)

52条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で議決したものに譲渡するものとする。

 

(合併)

53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

 

第9章  公告の方法

(公告の方法)

54  この法人の公告は、この法人のホームページに掲載して行う。

 ただし、法において官報掲載等が定められているものについては、法

 の定める方による。

 

 

10  雑則

(細則)

55  この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

 

 

附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

  この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

 

会長       髙屋 直志

理事長      芦田 讓     

副理事長     大町 功

同        小中 昭

同        宮田 洋二

同        八木 孝夫

理事       浅野 敏昭

同        池上 恒弘

同        井尻 浩義

同        今西 不悖

同        川勝 眞一

同        川勝 光治郎

同        川勝 儀昭

同        木戸 德吉

同        小畠 寬

同        末武 徹

同        外田 誠

同        武田 晏和

同        谷 幸

同        中島 三夫

同        仲村 学

同        而田 正憲

同        箱田 博治

同        橋本 尊文

同        林 茂

同        廣瀬 孝人

同        松本 郁夫

同        森  爲次

同        村田 正夫

同        矢野 康弘

同        山下 秋則

同        山𦚰 惠次

 

監事             井尻 治

同        薩美 桂太

同        武藤 成生

 

  この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成27630日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

  この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、成立の日から平成26331日までとする。

  この法人の設立当初の入会金及び年会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1) 正会員入会金  1,000

正会員会費   1,000/1口(一口以上)

(2) 賛助会員入会金 10,000

     賛助会員会費  10,000/1口(一口以上)

 

附 則

 この定款は、定款変更認証の日から施行する。

 

附 則

 この定款は、定款変更認証の日から施行する。

 

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特定非営利活動法人南丹市エコタウン推進協議会定款

(平成27年6月2日変更)

 

第1章  総則

(名称)

第1条  この法人は、特定非営利活動法人南丹市エコタウン推進協議会という。また、略称をNPO法人エコ南丹という。

 

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を京都府南丹市に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、南丹市の住民とともに、再生可能エネルギー利活用に関する可能性を探り、資源、技術、人材を活用してさまざまな事業展開を行い、環境と調和したまちづくりに寄与することを目的とする。

 

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

 (1) 社会教育の推進を図る活動

 (2) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

  (3) 科学技術の振興を図る活動

  (4) 環境の保全を図る活動

  (5) 国際協力の活動

  (6) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

 

(事業)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)   特定非営利活動に係る事業

  南丹市環境基本計画の理解を深めるための勉強会の開催

  再生可能エネルギーの必要性の一般市民への啓蒙・広報

  再生可能エネルギーに関する調査・研究

  南丹市における再生可能エネルギーの発掘とポテンシャルの評価

  再生可能エネルギーの事業化

  国内外における関係団体とのネットワークの構築

(2)   その他の事業

   地域特産品の普及促進事業

2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものと

し、利益が生じた場合は、それを同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

 

第3章 会員

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人。

(2)  賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体。

 

(入会)

第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。

2 会員は法第20条各号に該当しないものとする。

3 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

4 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面を

もって本人にその旨を通知しなければならない。

 

(入会金及び会費)

第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

 

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 退会届の提出をしたとき。

(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。

(4) 除名されたとき。

 

(退会)

10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

 

(除名)

11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) この定款に違反したとき。

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)

12条 この法人に次の役員を置く。

 (1) 理事 10名~40名 

(2) 監事 2名~3名

2 理事のうち、1名を理事長、1名~4名を副理事長とすることができる。

 

(選任等)

13条 理事及び監事は、総会において選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

  監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

 

(職務)

14  理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。

3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けた時は、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

  監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)  理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)  この法人の財産の状況を監査すること。

(3)  前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又

は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これ

を総会又は所轄庁に報告すること。

(4)  前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)  理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、

若しくは理事会の招集を請求すること。

 

(任期等)

15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

  補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 

(欠員補充)

16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 

(解任)

17  役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

 

(報酬等)

18  役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

  前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

(顧問)

19条 この法人は、理事会の決議により、顧問を置くことができる。

2 顧問は、理事長の諮問に応じて助言を行い又は理事会の要請があるときは、これに出席して意見を述べることができる。

3 顧問に関する必要事項は、理事会の決議を経て別に定める。 

 

(職員)

20条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。

2 職員は、理事長が任免する。

 

第5章 総会

(種別)

21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

 

(構成)

22  総会は、正会員をもって構成する。

 

(権能)

23  総会は、以下の事項について議決する。

(1)  定款の変更

(2)  解散

(3) 合併

(4)  事業計画及び活動予算並びにその変更

(5)  事業報告及び活動決算

(6)  役員の選任又は解任、職務及び報酬

(7) 入会金及び会費の額

  (8)  借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第49条に

おいて同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(9)  事務局の組織及び運営

(10) その他運営に関する重要事項

 

(開催)

24  通常総会は、毎事業年度1回開催する。

  臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁

的方法をもって招集の請求があったとき。

(3) 第14条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

 

(招集)

25  総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

  理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。

  総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。

 

(議長)

26  総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

 

(定足数)

27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 

(議決)

28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

 

(表決権等)

29条 各正会員の表決権は、平等とする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

  前項の規定により表決した正会員は、第27条、前条第2項、次条第1項及び第50条の適用については、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

 

(議事録)

30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。

(3)  審議事項

(4)  議事の経過の概要及び議決の結果

(5)  議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印しなければならない。

3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 (1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容

 (2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

 (3) 総会の決議があったものとみなされた日

 (4) 議事録の作成を行った者の氏名

 

第6章 理事会

(構成)

31条 理事会は、理事をもって構成する。

 

(権能)

32  理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)  総会に付議すべき事項

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

(3) その他総会の議決を要しない会務の運営及び執行に関する事項

 

(開催)

33  理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。

(2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。

(3) 第14条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

                       

(招集)

34  理事会は、理事長が招集する。

  理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から1

5日以内に理事会を招集しなければならない。

  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。

 

(議長)

35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

 

(議決)

36  理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(表決権等)

37条 各理事の表決権は、平等とする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項

について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。

  前項の規定により表決した理事は、前条第2項及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

 

(議事録)

38  理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)  日時及び場所

(2)  理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)

(3)  審議事項

(4)  議事の経過の概要及び議決の結果

(5)  議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、

押印しなければならない。

 

第7章  資産及び会計

(資産の構成)

39  この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立の時の財産目録に記載された資産

(2)  入会金及び会費

(3)  寄付金品

(4)  財産から生じる収益

(5)  事業に伴う収益

(6)  その他の収益

 

(資産の区分)

40条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。

 

(資産の管理)

41  この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

(会計の原則)

42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

 

(会計の区分)

43条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。

 

(事業計画及び予算)

44  この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

 

(暫定予算)

45  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

 

(予算の追加及び更正)

46  予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

 

(事業報告及び決算)

47  この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 

(事業年度)

48条 この法人の事業年度は、毎年41日に始まり翌年331日に終わる。

 

(臨機の措置)

49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

 

第8章  定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項に該当する場合は所轄庁の認証を得なければならない。

 

(解散)

51  この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1) 総会の決議

(2)  目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3) 正会員の欠亡

(4)  合併

(5) 破産手続開始の決定

(6) 所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

 

(残余財産の帰属)

52条 この法人が解散(合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で議決したものに譲渡するものとする。

 

(合併)

53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

 

第9章  公告の方法

(公告の方法)

54  この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

 

10  雑則

(細則)

55  この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

 

 

附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

  この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

 

会長       髙屋 直志

理事長      芦田 讓     

副理事長     大町 功

同        小中 昭

同        宮田 洋二

同        八木 孝夫

理事       浅野 敏昭

同        池上 恒弘

同        井尻 浩義

同        今西 不悖

同        川勝 眞一

同        川勝 光治郎

同        川勝 儀昭

同        木戸 德吉

同        小畠 寬

同        末武 徹

同        外田 誠

同        武田 晏和

同        谷 幸

同        中島 三夫

同        仲村 学

同        而田 正憲

同        箱田 博治

同        橋本 尊文

同        林 茂

同        廣瀬 孝人

同        松本 郁夫

同        森  爲次

同        村田 正夫

同        矢野 康弘

同        山下 秋則

同        山𦚰 惠次

 

監事             井尻 治

同        薩美 桂太

同        武藤 成生

 

  この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成27630日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

  この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、成立の日から平成26331日までとする。

  この法人の設立当初の入会金及び年会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1) 正会員入会金  1,000

正会員会費   1,000/1口(一口以上)

(2) 賛助会員入会金 10,000

     賛助会員会費  10,000/1口(一口以上)

 

附 則

 

この定款は、定款変更認証の日から施行する。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

特定非営利活動法人南丹市エコタウン推進協議会定款

第1章 総則

(名称)

第1条    この法人は、特定非営利活動法人南丹市エコタウン

 推進協議会という。また、略称をNPO法人エコ南丹とい

 う。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を京都府南丹市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、南丹市の住民とともに、再生可能エネルギー利活用に関する可能性を探り、資源、技術、人材を活用してさまざまな事業展開を行い、環境と調和したまちづくりに寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

 (1) 社会教育の推進を図る活動

 (2) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(3) 科学技術の振興を図る活動

(4) 環境の保全を図る活動

(5) 国際協力の活動

(6) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)      特定非営利活動に係る事業

    南丹市環境基本計画の理解を深めるための勉強会の開催

    再生可能エネルギーの必要性の一般市民への啓蒙・広報

    再生可能エネルギーに関する調査・研究

    南丹市における再生可能エネルギーの発掘とポテンシャルの評価

    再生可能エネルギーの事業化

    国内外における関係団体とのネットワークの構築

(2)      その他の事業

① 地域特産品の普及促進事業

2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、利益が生じた場合それを同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

第3章 会員

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人。

(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体。

(入会)

第7条 会員の入会については、特に条件を定めないが、次の項目を遵守するものとする。

2 会員は法第20条各号に該当しないものとする。

3 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

4 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をも

って本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 退会届の提出をしたとき。

(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。

(4) 除名されたとき。

(退会)

10条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) この定款に違反したとき。

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)

12条 この法人に次の役員を置く。

 (1) 理事 10名~40名 

(2) 監事 2~3名

2 理事のうち、1名を会長、1名を理事長、数人を副理事長とする。

(選任等)

13条 理事及び監事は、総会において選任する。

2 会長、理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)

14条 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 会長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。

理事長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代行する。

4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けた時は、あらかじめ会長が指定した順序でその職務を代行する。

5 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。

(2) この法人の財産の状況を監査すること。

(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)

15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

17条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(顧問)

19条 この法人は、理事会の決議により、顧問を置くこと

 ができる。

2 顧問は、会長の諮問に応じて助言を行い又は理事会の要請があるときは、これに出席して意見を述べることができる。

3 顧問に関する必要事項は、理事会の決議を経て別に定め

  る。 

(職員)

20条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。

2 職員は、会長が任免する。

第5章 総会

(種別)

21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種と

 する。

(構成)

22条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

23条 総会は、以下の事項について議決する。

(1) 定款の変更

(2) 解散

(3) 合併

(4) 事業計画及び活動予算並びにその変更

(5) 事業報告及び活動決算

(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬

(7) 入会金及び会費の額

  (8) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期

      借入金を除く。第48条において同じ。)その他新たな

      義務の負担及び権利の放棄

(9) 事務局の組織及び運営

(10) その他運営に関する重要事項

(開催)

24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。

臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項

     を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求が

     あったとき。

(3) 第14条第6項第4号の規定により、監事から招集があ

     ったとき。

(招集)

25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。

会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。

総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。

(議長)

26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)

27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)

28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席し

    た正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議

    長の決するところによる。

3 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した

    場合において、社員の全員が書面又は電磁的記録により

    同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の

    社員総会の決議があったものとみなす。

(表決権等)

29条 各正会員の表決権は、平等とする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、

    あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的

    方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表

    決を委任することができる。

  前項の規定により表決した正会員は、第27条、前条第2

    項、次条第1項及び第50条の適用については、総会に出

    席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員

    は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法に

    よる表決者又は表決委任者がある場合にあっては、そ

    の数を付記すること。

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事

    録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

 3  前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録

      より同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみな

      された場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなけ

      ればならない。

 ⑴ 総会の決議があったものとみなされた事項の内容

 ⑵ 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

 ⑶ 総会の決議があったものとみなされた日

  (4)  議事録の作成を行った者の氏名

 第6章 理事会

(構成)

31条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1) 総会に付議すべき事項

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

(3) その他総会の議決を要しない会務の運営及び執行に関

    する事項

(開催)

33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 会長が必要と認めたとき。

(2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記

    載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があっ

    たとき。

(3) 第14条第6項第5号の規定により、監事から招集の請

    求があったとき。

(招集)

34条 理事会は、会長が招集する。

会長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。

理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。

(議長)

35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決)

36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同

   数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

37条 各理事の表決権は、平等とする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あ

   らかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をも

   って表決することができる。

前項の規定により表決した理事は、前条第2項及び次条第

   1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、

   その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的

    方法による表決者にあっては、その旨を付記するこ

    と。)

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事

    録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立の時の財産目録に記載された資産

(2) 入会金及び会費

(3) 寄付金品

(4) 財産から生じる収益

(5) 事業に伴う収益

(6) その他の収益

(資産の区分)

40条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。

(資産の管理)

41条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(会計の原則)

42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)

43条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。

(事業計画及び予算)

44条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみな

   す。

(予算の追加及び更正)

46条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

47条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すもの

   とする。

(事業年度)

48条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)

49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項に該当する場合は所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)

51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1) 総会の決議

(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3) 正会員の欠亡

(4) 合併

(5) 破産手続き開始の決定

(6) 所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会

   員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定

   を得なければならない。

(残余財産の帰属)

52条 この法人が解散(合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で議決したものに譲渡するものとする。

(合併)

53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

10章 雑則

(細則)

55条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。

附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

会長       髙屋 直志

理事長      芦田 讓    

副理事長     大町 功

同        小中 昭

同        宮田 洋二

同        八木 孝夫

理事       浅野 敏昭

同        池上 恒弘

同        井尻 浩義

同        今西 不悖

同        川勝 眞一

同        川勝 光治郎

同        川勝 儀昭

同        木戸 德吉

同        小畠 寬

同        末武 徹

同        外田 誠

同        武田 晏和

同        谷  幸

同        中島 三夫

同        仲村 学

同        西田 正憲

同        箱田 博治

同        橋本 尊文

同        林 茂

同        廣瀨 孝人

同        松本 郁夫

同        森  為次

同        村田 正夫

同        矢野 康弘

同        山下 秋則

同        山脇 惠次

監事           井尻 治

同        薩美 桂太

同        武藤 成生

この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定

   にかかわらず、成立の日から平成27年6月30日までとす

   る。

4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第44条の

   規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものと

   する。

この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわ

   らず、成立の日から平成26年3月31日までとする。

この法人の設立当初の入会金及び年会費は、第8条の規定

   にかかわらず、次に掲げる額とする。

 (1) 正会員入会金  1,000円

正会員会費     1,000円/1口(一口以上)

 (2) 賛助会員入会金 10,000円

     賛助会員会費  10,000円/1口(一口以上)

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南丹市エコタウン推進協議会 規約

(名称)

1条 本協議会は、南丹市エコタウン推進協議会と称し、事務局を京都市中京

    区壬生朱雀町27-1 朱雀ハイツ4Gにおく。

(目的)

第2条     本協議会は、オイルピークを背景とした油価の高騰傾向および東日本

        大震災による原発事故を背景として注目されている再生可能エネルギ

    ーの利用により、南丹市においてエコタウン事業の推進を行うことに

    より、持続可能社会の構築を目指すことを目的とする。

(事業)

 第3条 本協議会は、第2条の目的を達成するための各種事業を行う。

(会員)

 第4条 本協議会の会員は、設立趣旨に賛同した個人、法人および団体の代表担

         当者とする。

(役員)

 第5条 本協議会に次ぎの役員をおく。

       会長1名、理事長1名、副理事長数名、理事40名以内

    2  役員は、総会において選出する。

    3 役員の職務は次のとおりとする。

 (1)会長は、本協議会を代表し、その運営を総括する。

 (2)理事長は、本協議会の事業を統括し、会長に事故があるとき、または欠

       けたときは、その職務を代行する。

 (3)副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代理

       する。

 (4)理事は、理事会を構成し、本規約の定めおよび理事会の議決にもとづき

       本協議会の業務を執行する。

 (5)役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(監事)

第6条 本協議会に監事2名をおく。

   2  監事は、役員の業務執行状況および財産の状況を監査する。

   3 監事は総会において選出する。

   4 監事は理事または本協議会の職員を兼ねることができない。

(顧問)

 第7条 本協議会に必要に応じて顧問を置くことができる。

    2 顧問は会長が任命し、総会において報告する。

(職員)

 第8条 本協議会の業務を円滑に行うために職員を置くことができる。

    2 職員は理事会の承認を得て、理事長が任免する。

    3 職員は理事長の管理の下に、適正な会計処理を行い、庶務一般を行う。

(会議)

 第9条 本協議会の会議は総会及び理事会とする。

(総会)

 第10条 総会は、毎年1回開催する。また必要に応じ臨時総会を開くことができ

         る。

    2 総会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

    3 総会は 次の事項を議決する。

 (1)規約の改正

 (2)事業計画

 (3)事業報告

 (4)収支予算

 (5)決算

 (6)役員及び監事の選出

 (7)その他重要な事項

    4 総会は、本協議会の会員の過半数の出席により成立する。止むを得ない

         理由により欠席する会員は他の会員を代理人として表決を委任すること

         ができる。

    5 総会の議事は、出席した会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長

         の決するところによる。

(理事会)

 第11条 理事会は、会長が必要と認めたときに随時開催し、会長あるいは会長が

         指名した構成メンバーがその議長となる。

    2 理事会の構成メンバーは、会長、理事長、副理事長、理事および監事に

         より構成する。

    3 理事会の議事は、出席した構成メンバーの過半数で決し、可否同数のと

         きは、議長の決するところによる。ただし、止むを得ない理由により欠

         席する構成メンバーは他のメンバーを代理人として表決を委任するこ

     とができる。

(部会)

  第12条 理事会の審議を経て別途定める細則により部会を設置することができ

         る。

(会計)

第13条 本協議会の会計年度は 毎年41日に始まり331日に終わる。

   2 本協議会の経費は、会費、寄付金及び補助金その他の収入をもってこれ

       に充てることができる。

(解散)

第14条 本協議会を解散する場合は、残存する財産は、総会で議決したものに譲

       渡するものとする。

(規約の改正)

 第15条 本協議会の規約改正は、総会出席者の過半数により改正することができ

         る。

(その他)

第16条 この規約に定めるもののほか、本協議会の運営に必要な事項は理事会に

       おいて定める。

附則

   1  この規約は、本協議会の設立の日から施行する。

    2 本協議会の設立当初の事業計画および収支予算は、第13条の規定にかか

         わらず、設立総会の定めるところによるものとする。

   3 本協議会の設立当初の事業年度は、第13条の規定にかかわらず、設立の

       日から平成24331日までとする。

    4 本協議会の設立当初の年会費は、個人会員は11,000円、1口以上と

         し、法人および団体会員は110,000円、1口以上とする。

    5 本協議会の設立当初の役員は、次に掲げるものとする。

    会長   高屋 直志

    理事長  芦田 讓

    副理事長  大町  功 

           副理事長  松田 茅里

副理事長 松本  豊

副理事長 宮田 洋二

     理事    浅野 敏昭

理事    池上 恒弘

理事    井尻 浩義

理事    今井  守

理事    今西 不悖

理事    川勝 眞一

理事    川勝 儀昭

理事    川勝 光治郎

理事    木戸 徳吉

理事    小中  昭

理事    佐々谷 元秀 

理事    末武  徹

理事    外田  誠

理事    谷   幸

理事    武田 晏和

理事    谷利 静夫

理事    内藤 真由美

理事    中川 幸雄

理事    中島 三夫

理事    仲村  学

理事    箱田 博治

理事    橋本 尊文

理事    林   茂

理事    松本 郁夫

理事    武藤 成生

理事    森  嘉三

理事    森  為次

理事    村田 正夫

理事    八木 孝夫

理事    山下 秋則

理事    山脇 恵次

    監事    井尻  治

    監事    永井 博記